大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)81 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人に本件家屋明渡義務

ありと認めた原審の判断は正当である。論旨は理由がない。(論旨は、憲法違反を

いうけれども、その実質は、原審の右判断を争い、単なる法令違背を主張するに帰

着するものと認められる。)

同第二点について。

原判決は、所論賃料不払の事実のみを理由として本件家屋明渡を命じたものでは

なく、原判示の諸事実をそう合し、原判示日時本件賃貸借解約の正当事由が成立し

たものと判断した結果、右家屋の明渡を命じたものであつて、その判断には所論の

ような矛盾ないし条理違反を認め得ない。本論旨もまた理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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